生活再建支援金は公平?!(2) [東日本大震災の裏話]
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東日本大震災の生活再建支援金
基本支援金(住宅の被害程度で支給額が決定)
全壊 100万円
大規模半壊 50万円
半壊 0円
津波の場合、全壊は1階の天井まで到達すれば適用、大規模半壊はそれ以下で床上1m以上の範囲で適用、床上1m未満は半壊扱いという基準。
全壊の中には、1階の天井位まで津波が到達はしましたが、住宅が残って補修ができるレベルが存在し、全壊・流出した世帯と同じ金額が支給される実態は、やはり納得しがたい部分がありました。
家を立て直す場合と補修する場合では費用が違うと思うのです。
水回りが多い1階が水没すれば、新築位のお金がかかる!との話もありますが、やはり家自体が残っていての全壊はちょっと疑問です。
また、同じ1階の天井までの津波の到達でも、海底を含む住宅周辺の地形や、周りの施設(住宅やビルなどの建物)の存在などにより、津波の流速が全然異なり、コップに水を入れる様な水没もあれば、川を超える様な流速によって、柱だけ辛うじて残り、家自体は残ったが、柱以外はぶち抜かれてガイコツの様な家もあり、明らかに補修の費用が極端に異なる状況においても、支援金の金額は同じというケースに不満はくすぶっていました。
特に賃貸アパートに住んでいた住人のアパート自体が残って全壊扱いになったケースは考えものです。
生活再建支援金はその住宅に住んでいた人が対象です。
即ち、アパートのオーナー(大家さん)ではなく、借りて住んでいた人に支給されるのです。
借りて住んでいた人は、アパートを補修する必要はなく、補修は大家さんが保険などを使って補修するでしょうから、アパート住人の被害はアパートに持ち込んだ家具や電化製品などの私物だけということになります。
自宅を無くして家を再建しなければならない人と、アパートで私物のみ被害を受けた人が同じ基本支援金をもらうのです。
被害額が極端に違うのに、支援金は同じ、これが平等なのでしょうか?
それだけなら、まだいいのですが、制度を悪用するアパート住人もいるらしいのです。
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東日本大震災の生活再建支援金
基本支援金(住宅の被害程度で支給額が決定)
全壊 100万円
大規模半壊 50万円
半壊 0円
津波の場合、全壊は1階の天井まで到達すれば適用、大規模半壊はそれ以下で床上1m以上の範囲で適用、床上1m未満は半壊扱いという基準。
全壊の中には、1階の天井位まで津波が到達はしましたが、住宅が残って補修ができるレベルが存在し、全壊・流出した世帯と同じ金額が支給される実態は、やはり納得しがたい部分がありました。
家を立て直す場合と補修する場合では費用が違うと思うのです。
水回りが多い1階が水没すれば、新築位のお金がかかる!との話もありますが、やはり家自体が残っていての全壊はちょっと疑問です。
また、同じ1階の天井までの津波の到達でも、海底を含む住宅周辺の地形や、周りの施設(住宅やビルなどの建物)の存在などにより、津波の流速が全然異なり、コップに水を入れる様な水没もあれば、川を超える様な流速によって、柱だけ辛うじて残り、家自体は残ったが、柱以外はぶち抜かれてガイコツの様な家もあり、明らかに補修の費用が極端に異なる状況においても、支援金の金額は同じというケースに不満はくすぶっていました。
特に賃貸アパートに住んでいた住人のアパート自体が残って全壊扱いになったケースは考えものです。
生活再建支援金はその住宅に住んでいた人が対象です。
即ち、アパートのオーナー(大家さん)ではなく、借りて住んでいた人に支給されるのです。
借りて住んでいた人は、アパートを補修する必要はなく、補修は大家さんが保険などを使って補修するでしょうから、アパート住人の被害はアパートに持ち込んだ家具や電化製品などの私物だけということになります。
自宅を無くして家を再建しなければならない人と、アパートで私物のみ被害を受けた人が同じ基本支援金をもらうのです。
被害額が極端に違うのに、支援金は同じ、これが平等なのでしょうか?
それだけなら、まだいいのですが、制度を悪用するアパート住人もいるらしいのです。
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タグ:生活再建支援金
2014-10-02 06:00
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