生活再建支援金は公平?!(3) [東日本大震災の裏話]
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全壊扱いの建物が残ったアパートをオーナー(大家さん)が補修を行い、前の様にアパート賃貸が可能になり、以前から住んでいたアパート住人が、基本支援金(100万円)の支給を受け、長かった避難所生活から開放され、震災前の暮らしに戻りました!
加算支援金(住宅の再建方法)の賃借(50万円)を申請し支給を受けます!
ところが、賢いアパート住民(大家さんも関与)は、元の生活に制度的には戻さないのです。
戻った状態を『みなし仮設扱い』の申請にするらしいのです。
みなし仮設とは、プレハブの仮設住宅の建設を抑えようと、民間などの空きアパートを行政が借り上げ、被災者に『プレハブ仮設住宅同様に再建できるまで無料で貸し出す』方法です。
そうなると、元のアパートに戻ったら賃料が無料なのです!
行政の支援(防災集団移転事業や災害公営住宅など)で再建予定の被災者は、まだまだ完成、入居には程遠く、まだまだ、仮説住宅に居続ける状況です。
従って、仮説住宅の役目が終わるには、まだまだ数年はかかり、震災から5,6年ガマンしなければなりません。
となると、みなし仮設住宅も通常の仮設住宅に追従しますので震災から5.6年も無料で契約できるのです。
震災前には賃料を払っていたアパートが無料になる!
それも5,6年も!
その間に払う予定だった賃料を貯めておこう!(5年無料で借りれたとしたらすごい金額!)
その間にアパート脱出の再建方法を考えよう!(新築やマンション購入)
新築・購入の際の資金に無料で貯めた賃料分を使おう!
完成・移転したら、加算支援金(住宅の再建方法)の建設。購入(200万円)を申請し支給を受けよう!
こういうことが出来る、考える、アパート住民はごくまれだとは思いますが、自宅を保有していて被災した人と自宅を保有せずに被災した人を比較すると、
『地震・津波などで全壊・大規模半壊になるリスクの高いところに住んでいる場合、賃貸住宅に住んでいたほうが良い』
と思ってしまうのは私だけでしょうか?
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全壊扱いの建物が残ったアパートをオーナー(大家さん)が補修を行い、前の様にアパート賃貸が可能になり、以前から住んでいたアパート住人が、基本支援金(100万円)の支給を受け、長かった避難所生活から開放され、震災前の暮らしに戻りました!
加算支援金(住宅の再建方法)の賃借(50万円)を申請し支給を受けます!
ところが、賢いアパート住民(大家さんも関与)は、元の生活に制度的には戻さないのです。
戻った状態を『みなし仮設扱い』の申請にするらしいのです。
みなし仮設とは、プレハブの仮設住宅の建設を抑えようと、民間などの空きアパートを行政が借り上げ、被災者に『プレハブ仮設住宅同様に再建できるまで無料で貸し出す』方法です。
そうなると、元のアパートに戻ったら賃料が無料なのです!
行政の支援(防災集団移転事業や災害公営住宅など)で再建予定の被災者は、まだまだ完成、入居には程遠く、まだまだ、仮説住宅に居続ける状況です。
従って、仮説住宅の役目が終わるには、まだまだ数年はかかり、震災から5,6年ガマンしなければなりません。
となると、みなし仮設住宅も通常の仮設住宅に追従しますので震災から5.6年も無料で契約できるのです。
震災前には賃料を払っていたアパートが無料になる!
それも5,6年も!
その間に払う予定だった賃料を貯めておこう!(5年無料で借りれたとしたらすごい金額!)
その間にアパート脱出の再建方法を考えよう!(新築やマンション購入)
新築・購入の際の資金に無料で貯めた賃料分を使おう!
完成・移転したら、加算支援金(住宅の再建方法)の建設。購入(200万円)を申請し支給を受けよう!
こういうことが出来る、考える、アパート住民はごくまれだとは思いますが、自宅を保有していて被災した人と自宅を保有せずに被災した人を比較すると、
『地震・津波などで全壊・大規模半壊になるリスクの高いところに住んでいる場合、賃貸住宅に住んでいたほうが良い』
と思ってしまうのは私だけでしょうか?
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2014-10-03 10:09
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